目次
スポーツ文化センター
野外音楽堂
補助競技場、球技場、テニス場、ラグビー・サッカー場、弓道場
スポーツ文化センターにおける減免制度について
スポーツ文化センターを使用する際、次のような場合に、施設等の利用料金が減免の対象となります。
- 1 体育の振興を目的とする公共的団体がアマチュアスポーツに使用する場合又は、文化の振興を目的とする公共的団体が営利若しくは宣伝を目的としない文化活動に使用する場合は、半額になります。
「公共団体」とは、以下のいずれかに該当するものです。
(1) 県内に所在する公益法人(構成団体を含む)
(2) 県内に所在するNPO法人(構成団体を含む)
(3) 県内の複数市町村において、広域的に活動を行う非営利団体 - 2 児童・生徒若しくは学生(学校教育法に規定する学校の児童、生徒及び学生をいう。)が使用する場合は、半額になります。
- 3 生活保護法により保護を受けている方が使用する場合や、公益上特に必要がある場合、その他特別の理由があると認める場合は、半額になります。
「公益上特に必要がある」「特別の理由がある」とは、概ね以下のような場合です。
体育の振興又は文化の振興を目的とし、営利若しくは宣伝を目的としない活動で、次のいずれかに該当する場合
① 市町村が主催(市町村が参画する実行委員会による場合も含む)、共催若しくは後援する催物
② 障害者が使用する場合
③ 幼稚園又は保育所の幼児が教育上使用する場合
このほか、県が後援する催物等の場合も、半額になります。
※詳しくは、維新百年記念公園管理事務所までお問い合わせ下さい。
野外音楽堂における減免制度について
野外音楽堂を使用する際、次のような場合に、施設等の利用料金が減免の対象となります。
- 1 文化の振興を目的とする公共的団体が営利若しくは宣伝を目的としない文化活動に使用する場合は、半額になります。
「公共的団体」とは、以下のいずれかに該当するものです。
(1) 県内に所在する公益法人(構成団体を含む)
(2) 県内に所在するNPO法人(構成団体を含む)
(3) 県内の複数市町村において、広域的に活動を行う非営利団体
- 2 児童・生徒若しくは学生(学校教育法に規定する学校の児童、生徒及び学生をいう。)が使用する場合は、半額になります。
- 3 生活保護法により保護を受けている方が使用する場合や、公益上特に必要がある場合、その他特別の理由があると認める場合は、半額になります。
- 4 「公益上特に必要がある」「特別の理由がある」とは、概ね以下のような場合です。
文化の振興を目的とし、営利若しくは宣伝を目的としない活動で、次のいずれかに該当する場合
(1) 市町村が主催(市町村が参画する実行委員会による場合も含む)、共催もしくは後援する催物
(2) 障害者が使用する場合
(3) 幼稚園又は保育所の幼児が教育上使用する場合
このほか、県が後援する催物等の場合も、半額になります。
補助競技場、球技場、テニス場、ラグビー・サッカー場、弓道場における減免制度について
陸上競技場(主競技場・補助競技場他)・テニス場・第一球技場・ラグビーサッカー場・弓道場を使用する際、次のような場合に、施設等の利用料金が減免の対象となります。
- 1 体育の振興を目的とする公共的団体がアマチュアスポーツに使用する場合は、半額になります。
「公共的団体」とは、以下のいずれかに該当するものです。
(1) 県内に所在する公益法人(構成団体を含む)
(2) 県内に所在するNPO法人(構成団体を含む)
(3) 県内の複数市町村において、広域的に活動を行う非営利団体
- 2 児童・生徒若しくは学生(学校教育法に規定する学校の児童、生徒及び学生をいう。)が使用する場合は、半額になります。
- 3 生活保護法により保護を受けている方が使用する場合や、公益上特に必要がある場合、その他特別の理由があると認める場合は、半額になります
「公益上特に必要がある」「特別の理由がある」とは、概ね以下のような場合です。
体育の振興を目的とし、営利若しくは宣伝を目的としない活動で、次のいずれかに該当する場合
(1) 市町村が主催(市町村が参画する実行委員会による場合も含む)、共催若しくは後援する催物
(2) 障害者が使用する場合
(3) 幼稚園又は保育所の幼児が教育上使用する場合
このほか、県が後援する催物等の場合も、半額になります。










